くくる司法書士事務所

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会社登記

REGISTRATION

会社登記

会社登記(商業登記・法人登記)

会社登記(商業・法人登記)は、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまでの一定事項を法務局で登記することです。法人の情報を社会一般の人に公示することで、取引先や利害関係のある人の安全な取引を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
当事務所ではこの登記手続きをサポートしています。

会社設立

新規事業を立ち上げる時どのような手続きが必要でしょうか。会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。定款とは、社名(商号)、本店所在地、事業目的、役員の数や任期などを定めたものです。次に出資者(株主)に出資の履行をしてもらい、最後に設立の登記を申請します。登記が完了して初めて会社として成立します
会社は大きく分けて株式会社と持分会社がありますが、株主の責任負担や機関設計において大きく異なります。経営の規模や出資者の人数等によっても適する会社が違ってきますし、選択する会社によって対外的なイメージも違ってくるため、業務内容や会社の規模,将来的の経営戦略などよって設立する会社形態を選択する必要があります。

役員変更

取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。
株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。
この期間内に登記をしないと、過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。
なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。
原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。

資本金の変更

会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法と会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
増資・減資の手続きは時間がかかります。早めに着手、ご相談ください。

有限会社から株式への変更

会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。
特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。
登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。
メリットとデメリットがそれぞれありますので、ぜひにご相談ください。


当司法書士事務所は会社法の専門家として、法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上の問題や事業承継などの問題についてもアドバイスを行っています。ぜひお気軽にご相談ください。

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